遺言(相続)手続き


遺言書の作成・相続手続き業務

 遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。
 そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払って事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。
 当事務所では、ご依頼主様が希望される遺言の方式に合わせて、遺言書の作成支援を承ります。
 
 また、実際に相続が発生した場合においては、相続人の調査及び遺産分割協議書の作成から、相続についてのお尋ね作成や申告が必要な方については相続税申告書の作成まで、必要があれば司法書士等の他士業とも協議・連携しながらスムーズな相続手続きを支援いたします。
 
 贈与についても、必要であれば贈与契約書等の作成についても承ります。
 

遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しています。

・相続税申告書作成
・贈与税申告書作成
・遺産分割協議書の作成
・遺言書の起案・作成指導
・相続財産の事前調査及び資料の収集
・遺言執行手続き
・相続人の調査など
 

 相続や贈与、遺言のことでお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。

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<行政書士とは>
 行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行う者をいいます。
 業務は、依頼された通りの書類作成を行う代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務まで行っており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家といわれております。
行政書士は「あなたの街の法律家」です。依頼者が気軽に何でもご相談できるよう心がけています。
 お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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